配偶者控除パート収入103万の壁超えたらよりマイナンバーに注意!
2018/09/30
パートを始めると夫から「103万円超えないでね」と言われる主婦の方が多い。
そもそもこの「103万円の壁」とはなんだろう?
ほとんどの人はこの程度の知識は持っているでしょう。
- 年間103万円以上稼いじゃうと損をする
- 年間103万円以下の方が得をする
実際はどうなんだろうか?
仮に1円でもオーバーしたら本当に損をしてしまうのか?
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Contents
103万円の壁とは?
年間の収入が103万円を超えた場合は超えた所得に対して税金が計算され納めなくてはいけない。
年間の収入が103万円以下であれば下の2つが収入から差し引かれる
- 基礎控除38万円
- 給与所得控除65万円
この2つを年収から引くと・・・
103万円以下-基礎控除38万円-給与所得控除65万円=
「税金がかかる所得はゼロ」
これが「103万円の壁」の正体。
言い換えると「所得税ゼロの境界線」といえます。
まだまだある特典
103万円以下であれば所得税ゼロということは分かって頂けたでしょう。
しかしまだまだ他にも特典はあります。
その1つ目が「配偶者控除」です。
妻の課税所得がゼロであれば妻を収入が少ない配偶者としサラリーマンである夫は38万円の「配偶者控除」の特典がつく!
夫の節税にも「効果大」となります。
さらにもう1つの特典が妻は国民年金や健康保険・介護保険など「社会保険料の支払いが免除」される。
ここまでが103万円の壁が注目されている点になるのだがこう見るとやっぱり103万円を超えてはいけない。超えたら大損してしまうのではないかと不安にもなるのも仕方がない。
しかし意外にもそうではないようです。
141万円未満なら段階的に控除される
妻の年間の収入が103万円を超えたからといってガッカリしたり妻を怒ってはいけません。
141万円未満であれば段階的に控除される「配偶者特別控除」というものがあります。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
つまり1円オーバーしたからといって控除が受けられなくなり損をするなんてことはなく103万円を超えて稼いでも世帯全体の手取り収入は増えることになる。
そう「103万円の壁なんて気にすることない」ってわけです。
しかし103万円を超えて稼いでも損はしないのはわかったが1つ大きな落とし穴があるそれが本当の壁「130万円の壁」です。
本当の壁「130万円の壁」とは?
配偶者特別控除を受けることができるので103万円を気にすることはなくなったが一番注意しなくてはいけないのがこの「130万円の壁」です。
簡単に言うと130万円を超えると103万円以下で受けれた特典の社会保険料を支払わなくてはいけない被扶養者ではなくなってしまう。
金額も大きいく負担額は「年20万~30万円程度」に。
したがって世帯全体の手取り収入が社会保険料を支払うことで下がる可能性が大きい。
妻の年収がおそよ160万円を上回らなければ世帯全体の手取り年収は上がらない計算になる。
ここで残念なお知らせがあります。
今年になってさらなる追い討ち「106万円の壁」の登場!
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2016年10月に106万円の壁完成
社会保険料負担は2016年10月から厚生年金と健康保険の加入対象者が広がるためこの「106万円の壁」を意識しなければなりません。
しかし106万円基準が適用されるのは下の項目すべてを満たしている人が対象ですので全員ではありません。
- 週20時間以上働く
- 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
- 1年以上勤務している
- 被保険者が501人以上の従業員がいる企業で働いている
メリットは自身が将来もらえる厚生年金額が増える。
デメリットは社会保険料の負担が増える。
どちらを取るかは考えなくてはいけない。
1円たりとも誤魔化せなくなるマイナンバーの恐怖
サラリーマンをしていればわかると思うが「給与所得者の扶養控除等の申告書」に扶養者の年収を記入する欄がある。
この申請書は会社が年末調整を行う為に提出するものなのだが提出する時期が11月頃となり妻の年収がまだ確定していない時期に「見込み金額」を記入して申告する。
ほとんどの人が壁を意識しているはずなので壁を超えないように見込み金額を低く記入したり適当に書いてしまって申告する人もいるだろう。
当然、税務署は妻の所得を把握しているので妻の所得が確定した時点で「壁」を超えていれば税務署は適用済みの夫の配偶者控除を見直す作業をする。
しかし税務署もロボットではありません。
人なので見落とすなどの漏れはあったはず。
だが今後は「給与所得者の扶養控除等の申告書」に妻の「マイナンバー」を記入することになります。
マイナンバーにより正確で早く簡単に妻の勤務先経由で収入が分かる。
夫の申告と妻の申告の金額に違いがあれば夫の年末調整を修正するよう必ず通知が届くことになる。
結果マイナンバー導入により見落とすなどの漏れは確実になくなる。
まとめ
- 103万円の壁は気にすることない
- 130万円が本当の壁
- 今後は106万円の壁を意識(全員ではない)
- マイナンバーで漏れはなくなる
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